利益相反について
山口大学医学部附属病院利益相反審査委員会について
山口大学利益相反・責務相反マネージメント委員会の付託を受け、人を対象とする医学系研究等*にかかる利益相反の審査を行います。
*人を対象とする医学系研究等
(1) 臨床研究法(平成29年法律第16号)の対象となる研究
(2) 再生医療等の安全性確保等に関する法律(平成25年法律第85号)の対象となる再生医療等
(3) 人を対象とする医学系研究等に関する倫理指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)の対象となる研究
(4) 医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(厚生省令第28号)の対象となる研究
利益相反(Conflict of Interest:COI)について
【概念】
利益相反(広義)
利益相反(狭義)と責務相反の双方を含む概念。
利益相反(狭義)
教職員又は大学が産学官連携活動に伴って得る利益(実施料収入、兼業報酬、未公開株式等)と、教育・研究という大学における責任が衝突・相反している状況。
責務相反
教職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立しえない状態。
個人としての利益相反
利益相反(狭義)のうち、教職員個人が得る利益と教職員個人の大学における責任との相反
大学(組織)としての利益相反
利益相反(狭義)のうち、大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任との相反
【利益相反管理】
「利益相反状態*にあること自体が問題ではない」
*利益相反状態=「相反」する複数の立場がある状態
例)公益に貢献する医師/企業から資金提供を受け(何らかの貢献を期待され)る研究者
「相反」する複数の立場があることを公に(関連する企業からの寄付金額や使用目的、労務提供の内容等を透明化)し、組織・個人として、問題指摘に対して説明責任を果たせるように適切に管理することが求められています。