教育・研修

教育・研修

研究者は臨床研究を実施する際には、当該臨床研究を適正に実施するために必要な知識を有し、倫理に配慮して当該臨床研究を遂行する必要があり、そのための教育や訓練を受けておくことが法令等で義務づけられています。

山口大学では「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、臨床研究を実施する研究者には、1年に1回以上の教育講習の受講を義務づけています。

山口大学医学部附属病院における「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」における教育講習に関する基準

  • 1)受講頻度:1年に1回の受講を義務づける。
  • 2)猶予期間:無し 研究者として申請する時点で教育の受講が必要
    (研究責任者 分担研究者とも)

参考
※1「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 第2章第4 3」抜粋
研究者等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要な知識及び技術に関する教育・研修を受けなければならない。また、研究期間中も適宜継続して、教育・研修を受けなければならない。同ガイダンスでは…「適宜継続」は、少なくとも年に1 回程度は教育・研修を受けていくことが望ましい。
※2「臨床研究法 施行規則 第10条第1項」抜粋
研究責任医師及び研究分担医師は、臨床研究の対象となる疾患及び当該疾患に関連する分野について、十分な科学的知見並びに医療に関する経験及び知識を有し、かつ、臨床研究に関する倫理に配慮して当該臨床研究を適正に実施するための十分な教育及び訓練を受けていなければならない。

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