臨床研究法対応(申請手順)

臨床研究法対応(申請手順)

特定臨床研究を実施しようとする医師は、「実施計画」を作成し、あらかじめ「臨床研究審査委員会」の審査・意見を聴いた上で当該計画を厚生労働大臣へ提出する必要があります。
特定臨床研究の実施を検討する前に、下記URLより臨床研究法(平成29年法第16号)の概要及び関連法規等をご確認ください。

厚生労働省 臨床研究法について

なお、所属する施設に「臨床研究審査委員会」が設置されていない場合でも、実施計画毎に国が認定した臨床研究審査委員会へ審査を依頼することが可能です。
山口大学には「臨床研究審査委員会」を設置しており、委員会への申請を希望される方は、「CRBについて・CRB審査手続き等ご案内」をご確認ください。

CRBについて
CRB審査手続き等ご案内

委員会の承認後は、実施医療機関の長の許可を得たうえで、厚生労働大臣へ届出を行います。厚生労働大臣への届出には、専用のサイトより申請が必要となります。

JRCT(臨床研究実施計画・研究概要公開システム)

また、多施設共同研究では、代表機関が一のCRBへ審査を行うこととなります(一括審査)。この際に、参加施設側に以下の依頼があります。

  1. 利益相反状況の事実確認
  2. CRB承認後の実施医療機関の長の許可書発行

当院の医師で、代表機関から上記依頼があった際には、臨床研究センターへお問い合わせ下さい。

臨床研究センター総合窓口

TEL.0836-22-2428

メールでのお問い合わせ