再生医療法の対象となる治療と臨床研究への対応(申請手順)
再生医療等を提供しようとする医療機関は、「再生医療等提供計画」を作成し、あらかじめ「認定再生医療等委員会」の審査・意見を聴いた上で当該計画を厚生労働大臣へ提出する必要があります。(第1種再生医療等提供計画の場合は、厚生科学審議会へ諮問あり)
再生医療の実施を検討する際には、下記URLより再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)の概要及び関連法規等をご確認ください。
厚生労働省 「再生医療について」 |
再生医療等を提供しようとする医療機関は、「再生医療等提供計画」を作成し、あらかじめ「認定再生医療等委員会」の審査・意見を聴いた上で当該計画を厚生労働大臣へ提出する必要があります。(第1種再生医療等提供計画の場合は、厚生科学審議会へ諮問あり)
再生医療の実施を検討する際には、下記URLより再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)の概要及び関連法規等をご確認ください。
厚生労働省 「再生医療について」 |
TEL.0836-22-2428